2011年01月10日
平成23年度税制改正大綱(その3)
税制改正の続きです。
4.勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止する。また、退職
所得に係る個人住民税の10%税額控除を廃止する。
退職所得に対する税金は、現状では通常の所得に比べるとかなり優遇されています。
例えば勤続10年で退職金を500万円もらったとしたら、勤続年数に40万円をかけた額を控除し、さらに控除後の額の2分の1が課税対象となりますので、(500万円-40万円×10年)÷2=50万円に対し課税されるだけです。
勤続年数が20年を超えると、控除額はさらに増えて、800万円+70万円×(勤続年数-20年)が控除額となります。
この退職金に対する課税制度は、日本の終身雇用・年功序列制度を税制面から支えるものとされてきました。
しかし、最近では終身雇用制度や年功序列制度は大きく揺らいできています。
そのため、退職金に対する課税も見直すべきだという論調がここ数年高まってきておりました。
その流れの中で考えるなら、今回の改正は非常に中途半端なものと言わざるを得ません。
勤続5年以下の役員に対する退職金のみ増税対象としているのは、いわゆる天下りに対する制裁的な意味合いがあるのでしょうか?
もし天下りに対する規制であれば、別の公務員制度改革の中でやるべきで、こんな中途半端な理念なき退職金課税の改正はやるべきではないと思います。
では、今日はここまで。
4.勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止する。また、退職
所得に係る個人住民税の10%税額控除を廃止する。
退職所得に対する税金は、現状では通常の所得に比べるとかなり優遇されています。
例えば勤続10年で退職金を500万円もらったとしたら、勤続年数に40万円をかけた額を控除し、さらに控除後の額の2分の1が課税対象となりますので、(500万円-40万円×10年)÷2=50万円に対し課税されるだけです。
勤続年数が20年を超えると、控除額はさらに増えて、800万円+70万円×(勤続年数-20年)が控除額となります。
この退職金に対する課税制度は、日本の終身雇用・年功序列制度を税制面から支えるものとされてきました。
しかし、最近では終身雇用制度や年功序列制度は大きく揺らいできています。
そのため、退職金に対する課税も見直すべきだという論調がここ数年高まってきておりました。
その流れの中で考えるなら、今回の改正は非常に中途半端なものと言わざるを得ません。
勤続5年以下の役員に対する退職金のみ増税対象としているのは、いわゆる天下りに対する制裁的な意味合いがあるのでしょうか?
もし天下りに対する規制であれば、別の公務員制度改革の中でやるべきで、こんな中途半端な理念なき退職金課税の改正はやるべきではないと思います。
では、今日はここまで。
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